1 自転車加害事故も交通事故です。
自転車同士の接触で転んで怪我をした。
自転車に追突されて怪我をした。
自転車に接触して怪我をした。
接触していないが、びっくりして転んで(驚愕による転倒)怪我をした。
など
2 自転車加害事故も治療費・入院費・通院交通費・休業損害・慰謝料など、加害者に損害の賠償請求ができます。
3 自転車加害事故も交通事故ですので、警察に連絡してください。
警察に連絡することで、損害賠償請求に必要な「交通事故証明書」を後日発行してもらえます。
4 被害者は、まず治療に専念して下さい。
痛みが続くようであればMRI、CT、その他各種検査を受けてください。後遺症の認定にも役立ちます。その際治療費等の領収書は必ず発行してもらい複写後保存してください。
5 損害賠償請求の主張立証責任は、被害者側にあります。
治療費・入院費・通院交通費などの損害額を主張して、領収書などで証明できないと損害を賠償してもらえません。
6 歩道上での自転車加害事故も交通事故です。
歩道上での事故の場合、歩行者より自転車の落度(過失)が大きいのが一般的です。過失の割合は、警察が決めるのではなく当事者が事故発生状況を確認しながら話合いで決めるのが大多数ですが、裁判で決めることもあります。過失の割合を決めるのは、損害が確定してからでも遅くありません。
7 損害賠償請求は、被害者が加害者に直接するのが基本です。
加害者に直接請求する場合、公設やNPOなどの無料相談を利用することをお勧めします。法律知識や時間が無い場合には、弁護士に依頼することもできます。
8 加害者が損害賠償金を支払う経済力が無いときには
加害者が加入している自動車保険・火災保険・賃借人家具火災保険・クレジットカードなどに損害賠償保険が付いている場合利用できることもあります。最近は自転車事故専用の損害賠償保険も販売されていますが、一定額を超えないと利用できない場合もあります。
9 被害者と加害者との損害賠償交渉(示談交渉)が、成立したらその内容で文書を作成して相互に1通保存しましょう。書式については、書店やインターネットで検索できます。